日本寄生虫学会理事等選挙

日本寄生虫学会
会員各位

日本寄生虫学会
理事長 太田伸生
選挙管理委員会
委員長 松本芳嗣
委 員 久枝 一
委 員 丸山治彦

日本寄生虫学会理事等選挙

日本寄生虫学会理事、プログラム委員、および教育委員選挙を、下記の通り実施いたします。本日発送します関係書類一式の中には、以下の被選挙人名簿投票用紙、および封筒が同封されておりますのでご確認ください。

(1)被選挙人名簿
ア. 全国区被選挙人名簿
イ. 選挙人の所属する支部(地方区)被選挙人名簿
(2)投票用紙
ウ. 全国区理事選挙投票用紙
エ. 支部(地方区)理事選挙投票用紙
オ. プログラム委員選挙投票用紙
カ. 全国区教育委員選挙投票用紙
キ. 支部(地方区)教育委員選挙投票用紙
(3)投票用無記名封筒
(4)返信用封筒(返信時要記名):記名のない投票は無効票として取り扱います。

以上の名簿、投票用紙および封筒が同封されていない場合を含め、本選挙にかかる不明な点は全て選挙管理委員会jsp2014election@@gmail.com [@を一つ取って送信して下さい]にお問い合わせください。

なお、日本語の分からない留学生や外国人研究者については、指導者の方から本件についてお知らせいただき、投票に参加できるようにお取りはからいください。

一. 本選挙により以下の理事、プログラム委員、および教育委員を選出する。
1. 全国区選出理事9名
2. 地方区選出理事4名(各地方区より1名)
3. 演題領域「分類・進化・生活史・生体・疫学」のプログラム委員2名
4. 演題領域「感染機構・寄生適応(寄生虫の研究)」のプログラム委員2名
5. 演題領域「宿主反応・病態(宿主の研究)」のプログラム委員2名
6. 演題領域「疾病対策(検査・診断・治療・創薬・ワクチン・介入研究)」のプログラム委員2名
7. 全国区選出教育委員8名
8. 支部(地方区)選出教育委員4名(各地方区より1名)

本選挙により選出される理事および委員の任期は何れも平成27年3月開催予定の第84回日本寄生虫学会総会の翌日から平成30年の第87回日本寄生虫学会総会までの3年間である。

二.選出方法:
何れも本学会会員有資格者(選挙人)による郵送での投票によって選出される。投票は選挙管理委員会より郵送した投票用紙を用い、無記名で行う。選挙人名簿は学会HPに公示してある。

(1)投票要領
投票用紙の指定枠内に、該当する被選挙人名簿に記載されている氏名を1名以内記載する。同姓の被選挙人がある場合にはそれぞれを区別できるよう記入すること。5種類の投票用紙をまとめて投票用封筒に封緘する。投票用封筒は無記名とする。投票用封筒は返信用封筒に入れて封緘し、差出人氏名、住所を記載して、選挙管理委員会宛に8月27日必着にて返送する。差出人不明の投票は無効票として取り扱う。

1.理事選挙の投票方法
1) 全国区選出理事の投票においては、選挙人は、全国区被選挙人名簿(ア)から5名以内を選び、全国区理事選挙投票用紙(ウ)の5つの指定枠内に記入する。
2) 支部(地方区)選出理事の投票においては、選挙人は、その選挙人の所属する支部(地方区)に所属する被選挙人名簿(イ)から1名以内を選び、支部(地方区)理事選挙投票用紙(エ)の指定枠内に記入する。
2.プログラム委員の投票方法
選挙人は、全国区被選挙人名簿(ア)から、演題領域ごとに2名以内を選び、投票用紙(オ)の指定枠内に記入する。
3.教育委員の投票方法
1) 全国区選出委員の投票においては、選挙人は、全国区被選挙人名簿(ア)から5名以内を選び、全国区教育委員選挙投票用紙(カ)の5つの指定枠内に記入する。
2) 支部(地方区)選出委員の投票においては、選挙人は、その選挙人の所属する支部(地方区)に所属する被選挙人名簿(イ)から1名以内を選び、支部(地方区)教育委員選挙投票用紙(キ)の指定枠内に記入する。

(2)開票および当選人の決定
1) 開票は選挙管理委員長および委員の立ち会いの下、庶務委員が行う。
2) 理事選挙における無効投票の扱いは理事選挙実施規程第8条に従い、また、プログラム委員および教育委員選挙における無効投票の扱いは同第8条に準じて行う。
3) 本選挙における当選人の決定は以下の通りに行う。
<1> 理事選挙における当選人の決定は理事選挙実施規程第9条2~4項に従う。
すなわち、全国区の当選人は得票数の多いものから順に9名を定め、地方区は、支部(地方区)ごとに得票数の多いもの1名を定める。同一会員が全国区と地方区それぞれで当選人となった場合には、全国区の選挙結果を優先し、その当選人の所属する支部(地方区)選挙結果の、第2位以下のものを順次繰り上げ当選人とする。同一得票数のものが2名以上あり、これらを当選人としたときに、定められた理事数を越える場合は、これらの同一得票数を獲得した被選挙人のうち、年長者を当選人とする。
<2> プログラム委員選挙における当選人の決定は理事選挙実施規程第9条2~4項に準じて行う。
すなわち、演題領域ごとに得票の多い者2名、計8名を当選人と定める。ただし、同一人が 2つ以上の演題領域の当選人となった場合は、当選人の意志に基づきそのひとつを選ぶものとする。当選人により選ばれなかった演題領域においては定員(2 名)が満ちるまで次点 者を繰り上げ、当選人とする。

(3) 教育委員選挙における当選人の決定は理事選挙実施規程第9条2~4項(上掲1.)に準じて行い、全国区選出委員8名、地方区選出4名を当選人とする。
4) 選挙管理委員長は当選人を理事会に報告し、理事長は学会HP等により当選人を公示する。
5) 選挙結果に関する異議の申し立ては選挙結果の公示の日から1週間以内に選挙管理委員会宛て行わなければならない。
6) 理事長は当選人の氏名を評議員会および総会において報告し、承認を得る。

以上