2013年3月30日制定
2020年12月21日一
(目的)
第1条
日本寄生虫学会の理事選出選挙に関しては、会則およびこの規程の定めるところによる。この規程は、日本寄生虫学会会則第11条に規定された理事選出選挙(以下「選挙」という)に関する必要事項を定めることを目的とする。
(選挙公示)
第2条 選挙は、正会員を選挙人とし、評議員を被選挙人とし、3年ごとの選挙により理事を選出する。
2.日本寄生虫学会理事長は、別に定める理事選挙日程細則により、選任権を有するすべての会員に、理事選出のための選挙を実施する旨、電子媒体などの適当な方法によりこれを公示する。
(選挙管理委員会)
第3条 理事を選出するために、学会事務局内に選挙管理委員会を設置する。
2.理事長は理事の中から選挙管理委員長を指名する。
3.選挙管理委員会は次のものによって構成される。
(1)選挙管理委員長
(2)選挙管理委員長が指名する2名の理事
(3)学会庶務委員。
(選挙人および被選挙人)
第4条 庶務委員は理事選挙日程細則により正会員氏名(選挙人名簿)と評議員氏名(被選挙人名簿)を確定し、名簿を作成し、委員長はこれを会員に告知する。
2.被選挙人名簿には、直近の寄生虫学会総会において推薦された評議員を含むものとする。
3.選挙公示の日までに、前年度までの会費を納入した正会員が役員の選任権および被選任権を有するものする。但し、正当な理由があると認められる場合に限り、理事会の承認を得て、選任権および被選任権を認めることができるものとする。
4.公開された選挙人および被選挙人名簿に異議のある会員は細則に定める日までに選挙管理委員会に申し立てを行うものとする。選挙管理委員会は申し立てのあった会員に、申し立て内容の適否についてすみやかに回答しななければならない。
5.選挙人および被選挙人名簿に変更があった場合には、委員長はあたらしい名簿を作成し、これに基づき選挙を実施する。
6.被選挙人名簿に登録された会員が理事に選出されたときは、正当な理由があると認められる場合を除き、これを拒否することはできない。
7.名誉会員および終身会員は選挙人および被選挙人名簿に含めない。
8.被選挙人名簿には、会則11条の第3項に従い、理事就任年の3月31日時点において63歳に達する評議員を含めない。4月2日以降に63歳に達する評議員は、これを名簿に加える。4月1日が63歳の誕生日である者は、前日の3月31日に63歳に達したものとする。
(選挙区の規定)
第5条 本会の理事は13名とし、下記の区分により定める。
(1)全国区は、被選挙人名簿から全国区選出理事として9名を選出する。
(2)地方区は、日本寄生虫学会会則第7条に定める4地区に分かち、選挙人と同じ地方区に所属する被選挙人名簿から地方区選出理事それぞれ1名を定める。
(非居住者)
第6条 日本に居住しない会員については、選挙公示日における日本寄生虫学会事務局が設置されている支部に所属するものとする。
(投票方法)
第7条 委員長は、選任権を有する会員に、被選挙人氏名を記載した書面と投票用紙、返信用封筒を郵送する。
(1)全国区については5名連記とする。
(2)地方区については単記とする。
2.投票用紙は返信用封筒に入れて選挙管理委員会宛に返送する。
(無効投票)
第8条 委員長は、返信期限を予め明示し、これよりも遅れた投票用紙は無効とし、開票しない。
2.地方区選出理事候補として投票用紙に記載された氏名が、その選挙人の属する支部の被選挙人名簿にない場合は無効票として取り扱う。
(当選者の決定)
第9条 開票は選挙管理委員長および委員の立ち会いの下、庶務委員が行う。
2.全国区の当選人は、得票数の多いものから順に9名を定め、地方区は、支部ごとに得票数の多いもの1名を定める。
3.同一会員が全国区と地方区それぞれで当選人となった場合には、全国区の選挙結果を優先し、その当選人の所属する地方区選挙結果の、第2位以下のものを順次繰り上げ当選人とする。
4.同一得票数のものが2名以上あり、これらを当選人としたとき
5.委員長は選挙結果を直ちに理事長に報告し、理事長は当選人の
(費用)
第10条 投開票に関わる費用は、学会事務局がこれを負担する。
(異議申し立て)
第11条 開票結果に異議のある被選挙人は、選挙管理委員会に異議申し立てを行い、委員長は開票結果の経緯について異議申立人に回答しなければならない。
【附則】
1.日本寄生虫学会プログラム委員および教育委員についても理事選挙実施要項に準じ、理事選挙管理委員会の責任において、理事選挙に合わせて実施するものとする。
2.プログラム委員および教育委員の選任権と被選任権は、すべての正会員が有する。但し、いずれの委員選挙についても、会則第5条7項以下の規定を適用するものとする。
3.所属支部の変更は、選挙公示日を過ぎてこれを行うことはできないものとする。
4.本規程は、平成25年3月30日から実施する。
理事選挙日程細則
平成25年3月30日承認
平成25年4月17日一部訂正
1.理事選挙を実施する予定の年の理事会において、選挙管理委員長を選出する。
2.理事長は、学会メーリングリストなどの適当な方法により、理事選挙の公示を行う。この日をもって選挙公示日とする。
3.会費請求時に理事長選挙の告知を行うことができる。
4.選挙管理委員長は、学会費に未納のある会員は選挙権および被選挙権を有しないことを広報する。
5.庶務委員は、選挙管理委員長の指示により、選挙公示日に於ける日本寄生虫学会会員名簿に基づいて、選挙人および被選挙人名簿を作成する。
6.選挙管理委員長は、選挙人および被選挙人名簿を学会HP等適当な方法により、これを会員に告知する。
7.選挙人および被選挙人名簿に関する異議の申し立ては、名簿の告知の日から30日以内に行わなければならない。
8.選挙公示日から90日以内に、選挙人に対して投票用紙を発送する。
9.選挙結果に関する異議の申し立ては、総会における選挙結果の報告から1週間以内に行わなければならない。