日本寄生虫学会会則
昭和42年 4月 1日制定 平成10年 4月 6日改訂
昭和49年 4月 3日改訂 平成12年 4月 5日改訂
平成 元年 4月 5日改訂 平成15年 3月28日改訂
平成 2年 4月 3日改訂 平成23年 7月17日改訂
平成 3年 4月 8日改訂 平成25年 3月30日改訂
平成 4年 4月 4日改訂 平成26年 3月27日改訂
平成 6年 4月 8日改訂 平成27年 3月21日改訂
平成 8年 3月31日改訂 平成29年 5月28日改訂
平成 9年 4月 3日改訂 平成30年 3月17日改訂
〔名 称〕
第 1 条 本会は、日本寄生虫学会(The Japanese Society of Parasitology)と称する。
〔目 的〕
第 2 条 本会は寄生虫および寄生虫病に関する学術の研究、進歩と普及をはかることを目的とする。
〔事 業〕
第 3 条 本会は目的を達成するために次の事業を行なう。
1) 総会および学術大会の開催。
2) 機関誌 〔Parasitology International〕および必要印刷物の刊行。
3) 正会員が主催する、寄生虫学に関連する学術研究集会の開催支援
4) 内外の寄生虫学に関係ある諸学会、諸機関との連絡。
5) その他本会の目的を達成するのに必要な事業。
〔会 員〕
第 4 条 本会の会員は正会員、名誉会員、終身会員、団体会員、賛助会員からなる。
2.正会員は本会の主旨に賛成し、所定の入会手続を経て、会費を納入した個人。
3.名誉会員は日本の寄生虫学および本会の発展に大きな功績のあった個人の内、別に定めた内規により、評議員会の議を経て総会において推挙された個人。名誉会員は会費を免除される。
4.終身会員は、本学会に功労のあった正会員で、別に定める内規により評議員会の議を経て総会において承認された個人。
5.団体会員は本会の主旨に賛成し、所定の入会手続きを経て、会費を納入した団体。
6.賛助会員は本会の主旨に賛成し、所定の金額を納付することにより、本会の維持発展を賛助する団体あるいは個人。
7.学生会員は、正会員のうち、学部学生あるいは大学院学生、あるいはこれに準ずる資格のあるもので、指導教員の推薦を得て入会申請したものをいう。但し、卒業あるいは就職などによりその資格を失った場合は、
学生会員としての資格を失い、指導教員は直ちに学会事務局に届け出るものとする。
〔権 利〕
第 5 条 会員は次の権利をもつ。
1) 機関誌または印刷物の配布、または購入上の特典を受けること。
2) 本会の総会および学術大会に出席し、研究発表、講演を行ない、意見を述べ、総会の決議に参加すること。
3) 役員を選任すること。
4) 役員に選任されること。但し、役員の被選任権は別に定める内規により選ばれた評議員のみが有するものとする。
5)1)以下の権利は正会員に限り、名誉会員は総会および評議員会における議決権、役員選任権、および被選任権は有しないものとする。
6) 学生会員は正会員と同じ権利を有する。
7) 終身会員は総会および評議員会に出席し、意見を述べることができるが、役員の選任権及び被選任権は有しない。
8) 団体会員は総会及び学術大会に参加することができるが、第5条3項、4項の権利は有しないものとする。
9) 賛助会員は大会参加費を免除され、総会及び学術大会に参加することができる。但し、議決権および役員の選任権、被選任権は有しないものとする。
10) 役員の選任権および被選任権の行使には、役員選挙が実施される前年度までの学会費を完納している必要があるものとする。
〔退 会〕
第 6 条 会員は次の各号の一に相当する場合には会員の資格を失う。
1) 本会の会則を守らない時〔事務局よりの督促にもかかわらず,3年間会費未納者は原則として退会手続きを行う。以後の再入会は理事会の承認を経て評議員会に報告するものとする。
なお会費未納者は機関誌のオンライン購読あるいは発送を停止する。〕
2) 本人より退会の申出のあった時。
3) 死亡したとき。
4) 総会の決議により除名された時。
〔支 部〕
第 7 条 本会には、北、東、西、南、の各支部をおく。各支部に属する県名は附則においてこれを定める。
2.会員は居住地あるいは所属機関のあるいずれかの支部に属するものとする。
3.支部大会は各支部にて適宜これを開催するものとし、支部会費はこれを徴収しない。
4.支部大会の開催に要する費用の一部は、学会がこれを支弁する。支弁の額は理事会の議を経て、評議員会で承認の上、総会で議決するものとする。
〔役 員〕
第 8 条 本会には次の役員をおく。
理事長 1名
副理事長 1名
理 事 若干名
評議員 若干名
大会長 1名
機関誌編集長 1名
会計監事 2名
庶務委員 1名
〔理事長〕
第 9 条 理事長は本会を代表し、庶務・会計・機関誌刊行等の会務を総括する。
2.理事長は、理事の互選に基づき、評議員会の議を経て総会で決定する。
3.理事長の任期は3年とする。
〔副理事長〕
第 10 条 理事長は、理事の中から副理事長を指名することができる。
2.副理事長を指名したときは、評議員会の議を経て総会の承認を得るものとする。
3.副理事長は、理事長の職務を補佐し、理事長に事故のあるときはこれを代行する。
〔理事の選出〕
第 11 条 理事は、別に定める理事選挙実施規程により、評議員の中から正会員の投票により選出する。
2.理事の任期は3年とし、重任は妨げない。但し、3期連続して選出されることはできない。
3.理事就任年4月1日の前年度において63歳に達している評議員は被選挙人としない。但し、同年4月1日が63歳の誕生日である者は、前日の3月31日に63歳に達したものとする。
4.理事は全国区選出理事および地方区選出理事からなり、その定数については別に定める理事選挙実施規程によるものとする。
5.理事会は必要に応じて2名以内を理事に追加指名することができる。理事会で追加指名された理事にも第11条2項および3項を適用する。
〔評議員〕
第 12 条 評議員は別に定める内規により、正会員中より総会の議を経てこれを定める。評議員の任期はこれを定めない。
〔大会長〕
第 13 条 年次学術大会および総会の開催のために大会長をおく。
2.大会長は、理事会の推薦に基づき、評議員会の議を経て総会で決定する。
3.大会長は、理事会に出席して学術大会、総会に係る協議に加わる。
4.大会長の任期は1年とする。
〔機関誌編集長〕
第 14 条 機関誌編集長〔Editor-in-Chief〕は正会員の中から理事会が推薦し、評議員会でこれを定める。任期は3年とし重任は妨げない。
2.機関誌編集に関する協議のため、別に定める委員会の設置に関する規程のうちの機関誌運営委員会(以下、運営委員会)についての細則に基づき、運営委員会を置く。
3.機関誌編集長は副編集長および編集委員〔Editorial Board〕それぞれ若干名を運営委員会に推薦する。
4.機関誌編集長は副編集長および編集委員と共同して機関誌編集の任を負う。
5.運営委員会は運営委員会での審議結果を理事長に答申する。機関誌編集長は、その答申内容を尊重しなければならない。
6.副編集長および編集委員の任期は3年とし重任は妨げない。
7.任期半ばで交代した場合、その任期は前任者の残任期間とする。
〔会計監事〕
第 15 条 会計監事は本会の経理を監査する。会計監事は、評議員中より理事会が推薦し、評議員会でこれを定める。任期は2年とし重任は妨げない。
〔庶務委員〕
第 16 条 庶務委員は理事長の推薦により理事会でこれを定める。
2.庶務委員は理事長を補佐し、学会の庶務・会計・総会などの事務を司る。
3.任期は3年とし、重任は妨げない。
〔役員の任期〕
第 17 条 役員の任期はすべて総会の翌日に始まる。
第 18 条 役員に欠員の生じた場合は、所定の手続きを経て、これを補充する。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
〔総 会〕
第 19 条 総会は本会の最高議決機関であり、会務会計その他の重要事項を議決する。
2.総会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は理事長の決するところによる。
3.理事長は毎年1回これを招集しなければならない。ただし、評議員会が必要と認め、または正会員の1/3以上から請求のあった時には理事長は随時これを招集しなければならない。
〔理事会・委員会〕
第 20 条 理事会は理事長が招集し、その議長となる。理事会は理事長の諮問に応じ、学会会務を処理する。このため、必要に応じ委員会を設置することができる。
2.理事会は構成員の過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は理事長の決するところによる。但し、委任状の提出をもって出席に変えることができる。
3.委員会の設置については別に定める規程をもって組織する。
〔評議員会〕
第 21 条 評議員会は評議員と名誉会員および終身会員によって構成され、理事長がこれを招集し、議長となる。評議員会は学会に関する重要な事項を審議する。
2.評議員会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は理事長の決するところによる。ただし、緊急事項は総会において承認を得なければならない。
3.評議員の1/3以上の申出のあった時は、理事長は評議員会を開催しなければならない。
〔会 計〕
第 22 条 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。
第 23 条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第 24 条 理事長は事業年度間の予算、収支決算を次の総会で承認をうけ、会員に報告しなければならない。
第 25 条 本会に対する寄付または補助金などは理事会の承認を経て理事長がこれを受けることができる。
〔雑 則〕
第 26 条 会則の変更は、評議員会の承認を経て、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。
附則 本会の会費は次の如く定める。
正会員 年額 11,000円
(日本国籍を有せず、国内の研究機関との間で雇用関係のない会員についても上の会費を適用する)
但し評議員は年額 16,000円
団体会員 正会員の年会費と同額(冊子体の配布を希望する場合は別に定める冊子体代を徴収する)
賛助会員 正会員の年会費の三口以上
学生会員 7,000円
終身会員 30,000円(終身会員への移行時に一括して納入し、以後会費の納入は必要としない)
2.各支部に属する県名は以下の通りとする。
北日本支部(北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県)
東日本支部(茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県)
西日本支部(愛知県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、三重県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
南日本支部(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県)
3.本会の事務局は理事長の元におく。
4.本改定会則は平成30年3月18日より実施する。
5.会則改定時の理事は改定会則により選出されたものとみなす。