利益相反マネージメントに関する申合わせ

平成28 年3 月18 日 制定
平成30年3月16日 改訂
平成30年8月9日 改訂

(趣旨)
第1 この申合わせは,日本寄生虫学会会員の利益相反(COI)状態を公正にマネージメントするために,「利益相反委員会細則」第2条第1項に基づき,必要な事項を定める.

(学会の役員のCOI事項の申告)
第2 本学会の役員のうちの理事長,副理事長,理事,大会長,機関誌編集長,会計監事,庶務委員は,就任した時点および毎年1回,所定の書式にしたがい自己申告を行なうものとする.また,新たに利益相反状態が発生した場合には修正申告を行うものとする

(学会大会などの発表・講演などにおけるCOI事項の申告)
第3 会員,非会員の別を問わず発表者は本学会の年次学術大会・支部大会で研究成果に関する発表・講演を行う場合,発表者の全員は演題発表に際して,研究に関連する企業や営利を目的とした団体との経済的な関係について過去1年間におけるCOI状態の有無を,演題登録時に自己申告しなければならない.
また,筆頭発表者は共同演者も含めて該当するCOI状態について,発表スライドの最初(または演題・発表者などを紹介するスライドの次)に,あるいはポスター発表の記述の最後に開示するものとする.

(COI自己申告の基準について)
第4 COI自己申告が必要な金額は,以下のごとく,各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする.
① 研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下,企業・組織や団体という)の役員,顧問職については,1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする.
② 株式の保有については,1つの企業についての1年間の株式による利益(配当,売却益の総和)が100万円以上の場合,あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする.
③ 企業・組織や団体からの特許権使用料については,1つの権利使用料が年間100万円以上とする.
④ 企業・組織や団体から,会議の出席(発表)に対し,研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については,一つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上とする.
⑤ 企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については,1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50万円以上とする.
⑥ 企業・組織や団体が契約に基づいて提供する研究費については,一つの企業・団体から医学系研究(受託研究,共同研究,治験など)に対して,申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた年間100万円以上とする.
⑦ 企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄附金については,1 つの企業・組織や団体から,申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に対して,申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた年間100万円以上の場合とする.
⑧ 企業・組織や団体が提供する寄附講座に申告者らが所属している場合とする.
⑨ その他,研究とは直接無関係な旅行,贈答品などの提供については,1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上とする.
但し,⑥,⑦については,発表者個人か,発表者が所属する部局(講座,分野)あるいは研究室などへ研究成果の発表に関連し,開示すべきCOI関係にある企業や団体などからの研究経費,奨学寄附金などの提供があった場合に申告する必要がある.

附則
この申合わせは,平成28年4月1日から施行する.

日本寄生虫学会COI自己申告書(役員用)はこちらからダウンロードできます。

日本寄生虫学会COI 開示例はこちらからダウンロードできます。